浄化槽は毎年1回の
法定検査(水質検査)の受検が必要です
浄化槽の機能を十分発揮させるためには、専門業者による保守点検や清掃のほか、指定検査機関による法定検査(水質検査)の受検が必要です。
浄化槽を維持管理していくための管理者(設置者)の3つの義務
- 1. 保守点検の実施
- 2. 清掃の実施
- 3. 法定検査(水質検査)の受検
1. 保守点検の実施
浄化槽の運転状況の点検、消毒剤の補充などをします。この作業は、京都府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。浄化槽管理士という国家資格を持った者が行います。
<点検回数>
処理方式、規模によりますが、一般住宅(処理対象人員が20人以下)で通常の使用状態であれば、4か月に1回以上必要です。
2. 清掃の実施
浄化槽の中には、汚泥が次第にたまってきます。浄化槽の機能が衰えるのを防ぐため、余分な汚泥を抜き取るとともに、装置の洗浄を行います。この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
<清掃回数>
1年に1回以上必要です。
浄化槽 清掃前
浄化槽 清掃後
3. 法定検査(水質検査)の受検
浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける「設置後等の水質検査」(7条検査)と定期検査(11条検査)を受検する必要があります。この検査は、京都府知事が指定した検査機関が行います。なお、京都府では、11条検査を受けていない浄化槽管理者(設置者)に対して、文書などによる受検指導を行っています。
<検査回数>
定期検査(11条検査)は、1年に1回受検が必要です。